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AO入試の出願資格が怪しい方へ

「大学入学資格」は文科省が定める最低基準

AO入試対策は学びの構えを鍛えること。
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「出願要件」は、大学のそれぞれの学部が定める条件です。

「出願要件・出願資格」は「大学入学資格」よりも厳しくなることがふつうです。

各大学への出願要件において、入学資格に加えて独自の要件を課すことは認められますか?

入学資格とは、法令上、大学へ入学するために必要とされる最低の要件になりますが、各大学への出願要件において、教育研究等の目的に応じて独自の要件を追加して課すことは、各大学の裁量に委ねられていますので、出願にあたっては各自でご確認ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/__icsFiles/afieldfile/2019/06/06/1222303_001_1.pdf

文部科学省の一覧

 大学(短期大学を含む。大学院を除く。)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。(2019年1月時点)

  1. 等学校又は中等教育学校を卒業した者(法第90条第1項)
  2. 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(法第90条第1項)
  3. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程を修了する必要がある。)(施行規則第150条第1号、昭和56年文部省告示第153号第2号))
    ※「外国において、学校教育における12年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育における12年目の課程を修了した者」という意味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
  4. 外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第1号、第2号))
    ※合格した学力認定試験が12年の課程修了相当の学力認定試験であるかどうかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
  5. 外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応する学校の課程(文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧)を修了した者(昭和56年文部省告示第153号第3号)
  6. 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校(我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧)を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第4号、第5号)
  7. 高等学校と同等と認定された在外教育施設文部科学大臣認定等在外教育施設(高等部を設置するもの)一覧)の課程を修了した者(施行規則第150条第2号)
  8. 指定された専修学校の高等課程文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧)を修了した者(施行規則第150条第3号)
  9. 旧制学校等を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第1号~第19の2号)
  10. 外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する者(昭和23年文部省告示第47号第20号~第23号)
  11. 国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI)の認定を受けた教育施設(国際的な評価団体認定外国人学校について)の12年の課程を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第24号)
    ※CISの旧名称であるECISの認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了したものについても入学資格が認められます。
  12. 高等学校卒業程度認定試験(旧大検)に合格した者(施行規則第150条第5号)
    (なお、18歳に達していないときは、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。)
  13. 大学において個別の入学資格審査により認めた18歳以上の者(施行規則第150条第7号)

法:学校教育法 施行規則:学校教育法施行規則

「出願要件」「出願資格」とは

出願資格の「通常の課程による12年の学校教育を修了した者」とは何か

【大学に行ける?】高専(高等専門学校)、特別支援学校、専修学校は高校(高等学校)か

専門学校・専修学校から大学へ入学する

【裏技?】高校行かずに大検・高認をとって現役としてAO入試(総合型選抜)を受けて大学に行く。

「学校教育法施行規則第150条」とは何か(AO入試)

「個別の入学資格審査」とは何か(AO入試)

 

「個別の入学資格審査」は中卒以後の学習歴を問われる

入学する資格があるかどうかを判断する基準は、何でしょうか。

「証明」になるかどうかの「審査」の基準は大学によります。

その審査基準が何なのか、ぜひ希望する機関に問い合わせて確認してみてください。

審査基準が曖昧な例

京都工芸繊維大学の募集要項に記載がありました。

これをみると「高校を卒業せずにどこかの機関に所属して学んだ」かどうかが問われているようにおもいます。(大学によって審査内容が異なるかもしれません。問い合わせが必要です

 

本学において、下記の「個別の入学資格審査」により高等学校を卒業した人と同等以上の学力があると認めた人で、平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた人 出願資格Jに係る個別の入学資格審査の申請について (出願資格J以外で出願する人は不要です。)

1.個別の入学資格審査の申請を行うことができる人 学校教育法施行規則第150条第7号の個別の入学資格審査を受けようとする人で、本学に入学する意思が あり、入学年度の前年度末までに18歳に達している人。

2.提出書類

(1) 入学資格審査申請書

(2) 経歴書

(3) 出身学校等の卒業(見込)証明書

(4) 出身学校等における学習歴を証明する書類

(5) 出身学校等の学則

(6) 出身学校等の教育課程表

(7) 社会での実務経験や取得した資格等を証明する書類

3.審査体制

本学において、提出書類に基づき適正に審査を行う。 審査にあたっては、専修学校や各種学校等における学習歴や、大学の科目履修生としての単位取得などの個人の学習歴、あるいは、社会における実務経験や取得した資格等に基づき総合的に判断する。

 

桜美林大学 の方がわかりやすく書かれているような気がします。

個別の入学資格審査の対象となる者

1. 「個別の入学資格審査」の対象となる者は、我が国において高等学校相当として指定した外国人学校のうち、修業年限が12年の外国人学校 を卒業した者、または卒業見込みの者で2021年3月31日までに18歳に達している者。
2. 1に該当しない者であって、専修学校、各種学校等における学習歴及び社会における実務経験等が、高等学校卒業と同等以上であることを客観的に確認できる者で、2021年3月31日までに18歳に達している者。
3. 旧制諸学校の卒業者等に準ずる者。

個別の入学資格審査の内容

申請者の学習歴、実務経験及び取得している資格等を、申請された書類を基に総合的に審査し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるかについての判定を行います。具体的には以下の事項が審査対象の内容です。

  • 専修学校、各種学校等の課程の修了などの学習歴
  • 社会における実務経験や取得した資格等
  • 大学の科目等履修生として修得した一定の単位
  • その他、旧制諸学校で修了した課程の内容

審査基準がはっきり明記している例

外国人のための教育施設

外国人を対象に教育を行うことを目的として我が国に設置された教育施設において高等学校に対応する3年に相当する学習歴を有する者又は有する見込みのある者を対象とします。

新潟大学   東京大学 九州工業大学

「外国人のための教育施設」がどんな学校か明らかにしてくれていたのが京都産業大学です。

専修学校

富山大学

社会人経験・技術・資格

関西医療大学

「高等学校を卒業した者と同等以上の学力」とは

規定されている例

北海道大学 は、きちんと明記しています。もちろん、この「学力」の証明をどのようにするかで、大学は「審査」をするわけです。もし「テスト」でそれを証明するなら、「大検」をとってください。という話だとおもいます

(認定基準)
第4条 認定の基準は、高等学校学習指導要領に定める卒業までに履修させる各教科・科目及び総合的な学習の時間の授業時数を履修し、かつ、次の各号に掲げる教科について、当該各号に掲げる科目の単位時間数を満たすものとする。
(1) 国語 国語70単位時間以上
(2) 地理歴史 世界史35単位時間以上及び日本史又は地理35単位時間以上
(3) 公民 現代社会70単位時間以上又は倫理及び政治・経済70単位時間以上
(4) 数学 数学70単位時間以上
(5) 理科 科学と人間生活、物理、化学、生物及び地学から2科目以上にわたり70単位時間以上
(6) 外国語 70単位時間以上
2 前項の教科・科目及び総単位時間数は、その4分の1までを他の学習における教科・科目の単位時間で代替することができる。

客観的判断ができなくてもよい例

これは、とても特殊な例かもしれません。審査に通るのかな?それも、「AO入試」の醍醐味かもしれません。

長岡造形大学入学試験出願資格認定審査要項

学校教育法施行規則第150条第7号により本学造形学部の入学試験へ出願しようとする者は、事前に本出願資格認定審査を受け、出願資格を認定された場合に限り出願できるものとします。

出願資格認定審査の対象者

本学に入学する意思があり、18歳に達している者及び2021年3月31日までに18歳に達する者で次の条件のいずれかを満たす者(1)中学校卒業後、専修学校や各種学校等の教育施設で3年以上の学習をしている者(2)社会における実務経験や資格を有している者(3)日本の大学で科目等履修生として在籍中又は在籍していた者(4)その他本人が高等学校卒業と同等以上の学力を有すると思う者

AO入試と「学校教育法施行規則第150条」

第百五十条 学校教育法第九十条第一項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

帰国生

一 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

日本人学校

二 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

専修学校

三 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

職業能力開発総合大学校

高卒認定試験・大学受験資格認定試験合格者

五 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)

意味がわからない項目

六 学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

個別入学資格審査

七 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

出願資格の「通常の課程による12年の学校教育を修了した者」とは何か

大学入学資格と、出願資格は違います。

入学資格はあるけど、出願資格がない、ということがほとんどです。

「通常の課程による12年の学校教育を修了した者」とは、具体的にどういった方が含まれますか?

ここでいう「通常の課程」とは、昭和29年の学校教育法改正前の同法第44条の規定(※)に由来しており、通常必置でありかつその授業が昼間に行われる最も基本的な課程を指しています。そのため、現行法上は、特別支援学校の高等部を修了した方及び高等専門学校第3年次を修了した方がこれに該当します。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/__icsFiles/afieldfile/2019/06/06/1222303_001_1.pdf

 

【大学に行ける?】高専(高等専門学校)、特別支援学校、専修学校は高校(高等学校)か

そもそも高校(高等学校)とは

全日制・定時制・通信制

普通科・専攻科・別科

どれも、「高校(高等学校)」です。

高専(高等専門学校)と特別支援学校(高等部)、専修学校とは?

高専(高等専門学校)って何?

学校教育法

第十章 高等専門学校
第百十五条 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
○2 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
高校ではないのです。
むしろ「大学」に属しています。
第百二十一条 高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。

特別支援学校って何?

高等学校、ではありません。が、「高卒扱い」になる場合もあるようです。
第八章 特別支援教育
第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
ここのサイトが詳しく解説してくれています。

専修学校って何?

「高等課程」は中学卒業後に入れます。

「専門課程」はいわゆる「専門学校」です。

どちらも「高等学校」ではありません。

学校教育法

第十一章 専修学校第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。

「一般課程」になると自動車学校や、パソコンスクール、習い事も含まれるようになります。

「高等課程」は高等学校卒業の資格を得られる場所もあるようです。

 

専修学校に関してまとまっているサイトはこちら

高専・専修・特支の大学受験資格は?

高専も特別支援学校(高等部)も専修学校も「高校」ではありません。ですが、大学入学資格は「認められて」います。ただ、大学が「募集要項」に書いているかどうかが問題です。

 大学(短期大学を含む。大学院を除く。)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。(2019年1月時点)

  1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者(法第90条第1項)
  2. 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(法第90条第1項)

8. 指定された専修学校の高等課程文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧)を修了した者(施行規則第150条第3号)

大学入学資格について:文部科学省

大学によって異なります。

「個別の入学資格審査」で認められる場合

「学校教育法施行規則第150条」で認められる場合

大学が募集要項で指定している場合

 

 

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