専門学校・専修学校から大学へ入学する

専門学校・専修学校から大学へ入学する

そもそも大学へ行って何になる・・・ということはよく考えておいてほしいものです。

ただ「やりたいこと」を「本気」でやっていくために、その時その時の心を大事にしてほしい、その先、どれだけでも変わることはできるというお話です。

専修学校とは?

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学校教育法
第百二十五条 
専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
○2 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
○3 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
○4 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。

 

中卒で専門学校・専修学校からの大学

文科省に定められている専修学校の「高等課程」から

修了者に大学入学資格が認められる専修学校高等課程の一覧(平成19年11月15日現在)

高卒で専門学校・専修学校からの大学

大学への編入学

大学への編入学について

「編入学」とは、学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)と解されています。この場合、法令上の卒業要件の例外となるので、法令上の根拠が必要です。
大学への編入学は、法令上以下のいずれかに該当する方にのみ認められます。

  1. 短期大学(外国の短期大学及び、我が国における、外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(短期大学相当)日本校)を含む。)を卒業した者(法第108条第7項)
  2. 高等専門学校を卒業した者(法第122条)
  3. 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単位以上であるものに限る)を修了した者(法第132条)
  4. 修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たす高等学校専攻科修了者(学校教育法施行規則第100条の2)

AO入試で大学入学

大学の中には「既卒・浪人」でもOKなところがあります。

専門学校・専修学校であれば、特別な技術をもっているわけなので、AO入試がよいでしょう。もちろん、一般入試でもよいのですが。

高校を卒業しているなら、専門学校・専修学校を卒業した後に働いて、それから大学へ行く、ということも可能です。

もう経済がぶっ壊れている日本、元気のない日本、どのように「お金」を「命」のためにつかうのか、振り返って、未来に向かって現在を生きていきたいものです。果たして、大学へ行くというものは、「ただ不安」なだけでしょうか。どんな気持ちでも、きちんと抱きしめて、先へ歩いていきたいものです。

 

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